マレーシアでレンタルする

ここでは、マレーシアにおける人事のベストプラクティスと採用についてご紹介します。

採用のご予定は? スタート!

Last updated at September 30, 2022
マレーシアの美しい風景

通貨

マレーシアリンギット(MYR)

資本金

クアラルンプール

タイムゾーン

GMT+8

主な国情報

気候

赤道直下に位置するマレーシアは、年間を通じて高温多湿の気候です。 年間平均降水量は250cm、平均気温は27℃。 マレーシアの半島と東部では気候が異なる。 半島では本土からの風の影響を直接受け、東部では海洋性の気候になる。 マレーシアではエルニーニョ現象が発生し、乾季の降水量が減少する。

気候変動は、海水面の上昇や降雨量の増加など、マレーシアに大きな影響を及ぼす可能性があります。 その結果、洪水リスクが高まり、大規模な干ばつにつながる可能性があります。 マレーシアには2つの季節がある。 5月下旬から9月までの南西モンスーンと、10月から3月までの北東モンスーンである。 中国や北太平洋を起源とする北東モンスーンは、オーストラリアの砂漠を起源とする南西モンスーンに比べ、より多くの雨を降らせることができる。 3月と10月は、2つのモンスーンの間の移行期として機能する

文化

マレーシアの文化は、マレーシアに住むさまざまな人々の多様な文化に触発されています。 現在のマレーシアに最初に住み着いたのは、今も残る先住民族である。 その後、古代にアジア大陸から移住してきたマレー人が続いた。 中国やインドとの交易が始まり、中国やインドから文化の影響を受けた。 その影響力は、マレーシアへの移住とともに大きくなっていった。 その他、マレーシアに大きな影響を与えた文化として、ペルシャ、アラビア、イギリスなどがある。 マレーシアには様々な民族が存在し、多少のクロスオーバーはあるものの、それぞれ独自の文化的アイデンティティを維持しています。

公用語

マレーシアの公用語はバハサ・マレーシア(マレー語)である。 マレー語は国中で話されており、公教育で広く教えられている。 また、マレーシアでは英語、北京語、タミル語がよく使われています。

マレーシアの人事概要

雇用法

マレーシアの雇用法は、1955年の雇用法(EA)によって規定されています。 EA は、該当する従業員に与えられる一定の最低給付額を定めています。 ただし、同法は特定の従業員(主に肉体労働に従事する従業員、または賃金が月2,000リンギを超えない従業員)にのみ適用されます。 その他の従業員については、それぞれの雇用契約によって規定されています。 とはいえ、2,001~5,000リンギの収入を得ている者は、基本的にこの法律の対象となり、5,000リンギ以上の収入を得ている者は、雇用契約条件(通常は基礎規定を上回る)に大きく依存することになります。 また、EPF、SOSCO、IRB、EISといった法定拠出金に関連する法律もあります。 2022年5月1日より、最低賃金はRM1,500となります。

雇用契約

契約は書面で締結され、解約の規定が含まれていなければなりません。

EA以外の従業員は、雇用契約の条件に準拠し、その他の適用される法的要件(最低退職年齢、SOCSO、EPFなど)に従います。 つまり、雇用主はEAでない従業員に対して、その従業員が雇用契約書に同意して署名することを前提に、いかなる手当ても自由に設定することができるのがほとんどです。 とはいえ、EAでない従業員に対しても、ほとんどの雇用主はEA給付金をガイドラインまたは “最低限 “のものとして使用しています。

契約書は、使用者の希望により、どのような言語でも可能です。 ただし、基本的には英語です。 裁判所は、紛争があった場合、英語版を使用することができます。

基準は、他の管轄区域で適用されるものと類似しており、地域の要件に合わせて調整されています。

マレーシアの最低退職年齢は60歳で、これは2012年退職法に基づいています。

ワークルール

就業規則の登録は必須ではありません。 しかし、就業規則、会社の方針、手順、従業員ハンドブックなどを制定し、実施することが推奨されます。 これらはすべて、従業員が採用通知を受け取る際に、正式に確認する必要があります。

保護観察期間・試用期間

マレーシアでは、従業員を採用する前に試用期間に入れるという法律上の義務はありません。 しかし、これは国内での採用のベストプラクティスとして推奨されるものです。 また、試用期間の下限や上限は決まっていません。 ただし、3カ月から6カ月程度の試用期間を設けるのが一般的です。 非業務執行社員および非管理職社員については、3ヵ月間の期間を適用することが推奨されるビジネス慣行となっています。 役員および管理職レベルの従業員については、6ヶ月間であること。

試用期間を設ける目的は、EAの対象となる従業員が正当な理由も弁解もなく解雇されたという訴えを起こした場合に、雇用主を保護することにあります。 近年、従業員が正当な理由や弁解のない解雇を申し立てることができるようになり、解雇の適法性について判例が相次いでいます。 EAtに従業員の試用期間条項があると記載されている場合、確認書または延長書を配布する必要があります。

解雇の例としては、不正行為による解雇、人員削減による解雇などがあります。 しかし、裁判所は、冗長解雇の真偽や不正行為(常習的な責任放棄、詐欺、不正行為など)の深刻さを、高度な精査のもとに検討します。 したがって、推奨される慣行として、雇用主は不祥事を慎重に文書化する必要があります。 こうすることで、解雇を決定する前に証拠を提出し、解雇をサポートすることができるのです。 EAでは試用期間中と確定した社員を区別していない。 しかし、判例法では、確認書を受け取っていない試用者は、試用期間が終了し、雇用主がその従業員を引き続き雇用していたとしても、依然として試用者であるため、「自動確認」は存在しないとしています。

試用期間中の社員は、マレーシアの確定社員と同じ権利を享受することができます。 従って、正当な理由や弁解なしに保護観察者の勤務を終了させてはならないのです。 試用期間終了後も、試用期間終了時に勤務が終了または確定していなければ、試用者は引き続き試用者である。

退職金

退 職 給 付

  • 2年未満の雇用の場合、10日間の賃金
  • 2年以上5年未満の雇用の場合、15日分の賃金
  • 5年以上の雇用で20日分の賃金

退職金のベストプラクティスは、EAに従うことである。

時間外労働

標準労働時間は、1日8時間、1週間48時間を超えてはなりません。 月収がMYR2,000以下の場合は、時間外労働の対象となり、EAの規定に従います(最大104時間)。 月給がMYR2,000を超える場合、残業代は契約による会社のポリシーによります。 EA従業員の場合、残業代は残業が発生した時期に応じて支払われるべきです。

  • 通常の勤務日。時間給の1.5倍で補償されることになっています。
  • 休息日。通常の労働時間の半分を超えない場合、通常の賃金率で半日分の賃金が支払われます。 その期間が半分以上であっても通常の労働時間を超えない場合は、通常の賃金率で1日分の賃金を受け取ることができます。 通常の時間を超えた場合は、時給の2倍まで上がります。
  • 祝祭日。これらの日に行われた労働は、最初の8時間までは時給の2倍で補償されます。 8時間を超えると、時給の3倍まで上がります。

お知らせ期間

EAによると、通知期間は従業員の勤続年数によって異なります。

  • 2年未満:4週間
  • 2~5年:6週間
  • 5年以上:8週間

2ヶ月以上前に通知することが望ましい。

終了

  • マレーシアでは、一般的に解約は非常に困難です。
  • 正当な理由なく従業員を解雇することは、不当解雇に当たります。
  • 解雇の正当な理由には、業績不振や不正行為が含まれますが、これに限定されるものではありません。
  • 雇用主は必要な通知期間を決定し、雇用契約で合意することができます。
  • 契約書に通知期間についての記載がない場合、通知期間は従業員の勤続年数に応じて以下の法定額を下回ってはならない。
    • 2年未満:4週間
    • 2~5年:6週間
    • 5年以上:8週間
  • 不当解雇による裁判では、24ヶ月分の給与を強制的に支払わされることがある

ボーナス

  • マレーシアの企業は、通常、裁量的な業績賞与しか支給しない
  • これは通常、少なくとも1カ月分の給与に相当します。
  • ボーナスの支払いは会社の業績によって異なり、通常、決算期後または祝祭シーズンに支払われる

取締役または執行役員(登録)

取締役や役員に対する特別な税制はありません。 居住者料金と非居住者料金があります。 非居住者の税率は、課税所得の30%(2020年分)です。 税金の計算では、マレーシアに182日以上滞在した場合、居住者とみなされる

その他標準品

マレーシアでは、駐車場/ガソリン代、携帯電話代など、一般的な職務手当が支給されることがあります。

これらは一般に、所得税の対象となります。 基本給と固定給は課税対象です。

法定費用

マレーシアでは、EA従業員か非EA従業員かにかかわらず、以下の法定福利厚生制度が雇用者と従業員に適用されます。

従業員積立基金(EPF)。 EPFは、マレーシアの労働者に退職金を支給することを目的とした社会保障制度です。 年金基金が対象であることに変わりはないが、従業員は住宅購入や医療目的など、特定の目的のために貯蓄を引き出すことができるようになった。 すべての雇用者と被雇用者(外国人労働者を除く)は、月給の12%から13%(基準額は月5,000MYR)、被雇用者は11%という最低率でEPFに拠出しなければなりません。 これは、基本給、固定手当、年次賞与に適用されます。

外国人は、Employment PassまたはVisit Passを所持し、月給がMYR 2,500を超える場合、強制保険料が免除されます。 それ以外の人は月給の11%を負担し、雇用主は一人当たり月5リンギを負担しています。

 

社会保障機構(SOCSO)。 SOCSOは、マレーシア国民および永住権を持つ従業員を保護するための社会保険制度です。 労働災害、職業病、事故、障害または死亡を対象としています。 60歳未満の従業員(カテゴリーI)の場合、雇用主と従業員が支払うべき保険料は、雇用保険と傷害保険のためのものです。 雇用者負担は1.75%、被雇用者負担は被雇用者の月給の0.50%(上限はMYR5,000)です。

60歳に達していないすべての従業員は、カテゴリーIの下で貢献しなければならない。ただし、55歳に達している従業員で、1969年の厚生社会保障法の下で資格がないために55歳に達する前に貢献したことがない従業員は例外である。

55歳または60歳以上の対象となる新入社員は、第2号被保険者(雇用保険制度のみ)になる必要があります。 また、PERKESOは、2019年1月1日より、有効な書類を持って外国人労働者を雇用するマレーシアの雇用主は、SOCSOに従業員を登録しなければならないと発表しています。 また、雇用者災害補償制度(第二種)にも加入しなければならず、雇用者の負担は1.25%、被雇用者の負担は0%となっています。 控除額は、SOCSOの貢献度表に基づいています。

雇用保険制度(EIS)。 SOCSOは、2018年1月よりEISの強制適用を実施しました。 EISは、雇用を失った従業員に対して、一時的な金銭的支援と雇用支援を行うプラットフォームとして導入されています

** 必要条件

  • すべての雇用主は、スタッフごとに拠出する必要があります(政府部門、家事ヘルパー、自営業者を除く)。
  • 18歳以上60歳未満(ただし、57歳以上の初回投稿者は除く)の従業員
  • 現地従業員のみ適用

毎月の負担金

  • 雇用者と被雇用者はそれぞれ、月給に基づき0.2%の負担をすることになります。
  • 拠出額の上限は、月々MYR 4,000の給与水準となっています。 つまり、月収がMYR4,000を超えても、拠出額はMYR4,000の0.2%に固定されるのである
  • 雇用主は、賃金月の翌月15日までの規定期間内に拠出する必要があります。
  • 雇用主は、各法定官庁に登録する必要があります。

人材開発基金(HRDF)。 これは、HRDFが全産業の雇用主から徴収する強制的な徴収金である。 マレーシアの従業員の研修とスキルアップのためです。

現地従業員10人以上の企業には拠出が義務付けられており、拠出率はマレーシア人従業員の月給の1%となっています。 現地従業員5~9人の企業では任意加入で、拠出率は0.5%です。

社会保障制度 月次給与上限額(MYR) 雇用者負担金 従業員拠出
雇用準備基金(EPF) – 現地のみ ノーキャップ 給与<RM5,000 の場合:13.0% 給与> RM5,001 の場合:12.0 11.0% (2022年7月1日以降)
社会保障機構(SOSCO) 5,000 1.75% 0.50%
雇用保険制度(EIS) 4,000 0.20% 0.20%

*上記の表はあくまで目安です。 GoGlobalが請求する実際の料金は、これとは異なります。

多国籍企業の代表的な法定外福利厚生

  • 会社はせめて開業医の診察料を会社の医療給付でまかなうべき。
  • 業種によっては、企業が従業員に傷害保険や生命保険を提供することもあります。
  • 住宅手当、交通費、子供の学費、往復航空券を支給します。

税金と社会保障

所得税(国税)

月次税額控除(MTD)とは、所得税当局が定めたスケジュールに従って、雇用主が従業員の給与から所得税を差し引くことを義務付けた徴税制度である。 税額控除は、当年度に生じた所得に対して行われます。

  • 居住する個人に対する所得税。個人は0%から30%の税率が適用され、182日以上滞在している場合は個人的な救済措置が適用されます。
  • 非居住者である個人の所得税。個人は一律30%の課税となります。 1年間のマレーシア滞在日数が182日未満の方に適用されます)。

MTDを計算するために、毎月の納税予定額を給与から差し引きます。 雇用主は、この金額を翌月の15日までに内国歳入庁(IRB)(’Lembaga Hasil Dalam Negeri’ LHDN)に納付します。

年間計算

課税所得(MYR) 税率(%)
0-5,000 0
5,001-20,000 1.0
20,001-35,000 3.0
35,001-50,000 8.0
50,001-70,000 13.0
70,001-100,000 21.0
100,001-250,000 24.0
250,001-400,000 24.5
400,001-600,000 25.0
600,001-1,000,000 26.0
1,000,001-2,000,000 28.0
>2,000,000 30.0

地方税(または住民税)

税金の支払いはMTDで控除されます。

年間の計算と申告は、個人の収入と扶養家族の数によって異なります。

従業員数

給与の支払い

  • マレーシアでは、給料は月に1回支払われます。 これは通常、25日から月末までの間に発生します。 次の給与サイクルの開始より後に支払ってはならない。 労働者は、賃金期間(通常は1カ月)の最終日の翌日から7日以内に支払われることになっています。
  • 支払い方法通常、インターバンクのジロから従業員の銀行口座に直接、または小切手で支払う。
  • 支払いは当月分です。 特別な場合(例:給与の締め切りを過ぎた新入社員)には、延滞が認められます。
  • 従業員の正式な最終日(解雇日)の終業時刻までに支払わなければならない。

ペイスリップ

給与明細は通常、オンラインまたはPDFで提供されます。 ただし、一部の企業では、カーボンシールを貼った給与明細を配布している場合があります。

ペイスリップに必要な情報は以下の通りですが、これに限定されるものではありません。

  • 会社名・住所
  • 給与明細書発行月
  • スタッフの個人情報(氏名、雇用ID、役職・職位、所属、入社年月、法定会員番号など)
  • 月収、手当、控除額
  • 年間累計収入、控除額および純支給額
  • 毎月の雇用者拠出金
  • 前年度までの使用者負担額
  • 出金明細(従業員の銀行口座情報など)

タイムシート

  • タイムシートの活用は、企業によって異なります。
  • 範囲業務遂行に必要な労力は、スタッフの学年によって異なります。

休日手当

時間外労働の支出は、EA従業員および契約条件に同意した従業員が対象です。 これは、休みの代わりになる可能性があります。 祝祭日の残業代は、通常の3倍が一般的です。

年次有給休暇

1955年雇用法第60E条によると、年休は勤続年数によって異なります。

  • 2年未満:12暦月間に8日間
  • 2年以上5年未満12暦月間につき12日
  • 5年以上12暦月で16日

注:会社は法律により、上記の規定以上のものを提供することができます。

従業員がその暦年のフル稼働に満たない場合、年次休暇を比例配分することができます。

会社によっては、四半期単位で按分したり、休暇を取得することを実践しているところもあります。

年休を取得する際には、直属の上司の承認が必要です。

未使用の休暇の繰り越しルール。これは会社のポリシーによります。 雇用主によっては、未使用の休暇の繰り越しを認めていないところもあります。 この慣行が認められている場合、休暇は指定された期間内に利用されなければなりません。 そうでなければ、要塞化されてしまう。

雇用主は、解雇または退職の場合にのみ、未使用の休暇を支払うことが義務付けられています。

病気休暇

入院が必要でない場合、病気休暇として認められる時間は、従業員の勤続年数によって異なります。

  • 2年未満14日
  • 2年以上5年未満18日
  • 5年以上:22日

入院が必要な場合、EA社員は年間60日の入院休暇を取得することができます。 病気休暇と入院休暇の年間取得日数は、合計で60日を超えてはならない。

病気休暇や療養休暇に関わるすべての場面で、診断書が必要となります。

産前産後・育児休業

  • EA以外の従業員を含むすべての女性従業員には、生存する最大5人の子どもの出産を理由に、連続60日の有給出産休暇を取得する権利が与えられています。
  • 出産休暇マレーシアには出産休暇の法定要件はありません。 これは会社の方針によるものです。
  • 産前産後休暇は、出産時または妊娠22週目(早産の場合)に付与されます。

その他の法定休暇

以下のような休暇は、使用者の裁量で与えることができます。

  • 結婚休暇
  • 思いやり休暇
  • 試験休暇

労働組合

労働組合は通常、製造業や銀行に関連するものです。 一般的な要件はありません。

ビザ(査証)と外国人労働者

一般情報

労働許可証の有効期間は、労働契約の期間とビザの種類によって、6カ月から5年です。 マレーシアの労働許可証の申請は、マレーシア国内で行われます。

マレーシア政府は、3種類の労働許可証を発行しています。

  • Professional Visit Passは、海外の企業に雇用され、マレーシアの企業で働く外国人に発行されます。 このパスは、技術専門家、研修生、ボランティアに適しています。 プロフェッショナル・ビジット・パスは、半年から1年程度の短期間有効なパスです。
  • Temporary Employment Passは、製造業、農業、建設業、サービス業で働く非熟練または半熟練労働者を対象としています。 給与がMYR5,000以下であること。 パスの有効期限は2年間で、1年単位で延長も可能です。 パスの発行には、外務省の現地承認センターによるクォータ承認が必要です。
  • Employment Passは、マレーシアでの就労を希望し、特定のスキルを持つ、一般的に技術職や管理職の方に適用されます。 通常、最低2年間は発行されます。 雇用パスが発行される前に、外国人労働者の雇用は、駐在員委員会(または関連監督機関)によって承認されなければなりません。

現在、マレーシアの企業が雇用できる外国人労働者の数には制限があります。 外国人労働者を雇用するためには、企業は政府に対して、候補者とその職種が極めて重要であり、その職種を現地の人が担うことができないことを証明しなければならない。 雇用の承認は、入国管理局と連携して各種監督官庁が行います。 これは、外国人が従事する業界や仕事の内容によって異なります。 任命の承認が下りると、会社は駐在員に代わって申請手続きを開始することができます。

マレーシアで就労を希望する外国人および駐在員は、最低給与5,000MYR、最低2年間の雇用契約で、マレーシア移民局から許可証を取得する必要があります。 マレーシアへの入国は、1959/63年の移民法、1966年のパスポート法、および1963年の移民規則に従って規制されています。

平均的な応募期間は、通常2〜3ヶ月です。 ただし、必要書類の完成度によって、短くなることも長くなることもあります。

2022年の祝祭日

S.No. オケージョン 日付
1 元旦 1月1日
2 タイプーサム 1月18日
3 連邦直轄領の日 2月1日
4 旧正月 2月1日〜3日
5 ヌズル・アル・クラーン 4月19日
6 労働の日(Labour Day)*。 5月1日
7 ハリラヤ・プアサ 5月3日〜4日
8 ヴェーサック・デー(※)。 5月15日
9 アゴンの誕生日 6月6日
10 Hari Raya Haji* 7月10日
11 アワル ムハッラム 7月30日
12 ムルデカ・デー 8月31日
13 マレーシア・デー 9月16日
14 預言者ムハンマドの誕生※1 10月9日
15 ディーパヴァリ 10月24日
16 クリスマス*の日 12月25日

* 祝祭日が休息日(通常は日曜日)または他の祝祭日と重なった場合、次の営業日が代休となります。

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はじめに